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売主様にも買主様にも安心を「住宅設備サービス(延長修理サービス)」をご用意しております

「中古物件の住宅設備の故障修理は売主様が負担すべきなのか?それとも買主様が負担すべき?」

中古住宅売却や購入には設備の不具合のための急な費用負担が発生する場合があります。

このような「不安」を「安心」に変えるために、信義房屋不動産株式会社(本社所在地:東京都渋谷区、代表取締役:何偉宏)は、住宅売買契約ご成約者様を対象に、「みらいえ住設サービス(延長修理サービス)」をご用意しました。

 

住宅売買契約ご成約者様「みらいえ住設サービス(延長修理サービス)」

対象者:

 当社と専任もしくは専属専任媒介契約を締結させていただき、東京23区及び大阪24区において売却金額が1,500万円(税込)以上の物件が対象となります。

※制度内容の変更・廃止の際はご容赦ください。

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「みらいえ住設サービス」とは?

住宅設備機器のメーカー保証は新品時でおおむね1年ですので、既存住宅では期限が切れていることがほとんどです。通常、保証期間の過ぎた機器のメーカー保証は有償となります。

そこで『みらいえ住設サービス』では、メーカー保証期間を含め引渡日からお選びいただいた期間について、修理上限金額以内なら何度でも無償でメーカー同等修理サービスが受けられます。

日常生活で使う機器だからこそ、いつ起こるかわからない不具合に備えたい!そして長く使いたい!そんな要望に応えるのがメーカー同等修理の『みらいえ住設サービス』です。  

 

ご加入の注意点

*詳細についてはみらいえ住設サービス規程を必ず確認ください

1.修理サービスについて:対象商品の取扱説明書等に従った正常な使用状態における対象商品の故障(自然故障)で、かつ対象商品の製造メーカーの 修理サービス対象となっている修理(費用)の提供を修理サービス内容とします。

2.修理サービス期間:修理サービスの対象期間は、加入者証記載の修理サービス終了日までとします。

3.修理の回数及び修理額の上限:修理サービス期間内であれば、修理の回数の制限はありません。なお、1回の修理見積費用が修理サービス限度額を上回る場合は、修理を行わず、上限金額をお見舞金として支払います。

4.症状未再現の場合:加入者の依頼により、本サービスを行った際、故障症状が確認されない場合の費用につきましては加入者の負担とさせていただきます。

5.修理サービスに関する主な免責事項(サービスの対象外となります)

1)販売店舗あるいは当社以外に修理を依頼された場合

2)加入者証に記載された情報(加入者名、連絡先、対象商品)と相違がある場合

3)フィルター、インクカートリッジ、バッテリー、パッキン等メーカーの指定する消耗品類の交換またはメーカー指定外の消耗品の使用に起因する故障

4)経年劣化による摩耗・さび・かび・変質・変色その他類似の事由または虫食い等によって生じた不具合・破損

5)使用上の誤り、想定外の使用及び使用の限度を超える過酷な使用(取扱説明書記載の使用目的・方法、使用限度以外の使用をいいます)

6)対象商品あるいは他のものの落下、破損、衝撃、水漏れ、電池漏洩を原因とする対象商品の故障及び破損

 

 

信義房屋不動産株式会社

住所:〒151-0053東京都渋谷区代々木2-7-1昇立ビル2階

代表者:代表取締役 何偉宏

設立:2009年12月1日

資本金:1億2000万円

Tel:03-5388-6799

Fax:03-3378-7090

事業内容:不動産の売買、仲介、賃貸借および管理

国土交通大臣(2)第9000号

(公社)全日本不動産協会会員

(公社)不動産保証協会会員

(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟